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来年4月から相続した不動産の相続登記が義務化されます

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相続登記とは、被相続人(亡くなった人)の不動産を相続人が取得したことを法務局に登記する手続きです。相続登記は、相続人にとって、不動産を売却したり、担保にしたり、賃貸したりする際に必要です。また、相続登記をすることで、相続人の権利を第三者に主張することができます。 これまでは、相続登記は任意の行為とされていましたが、2024年4月1日からは、相続登記が義務化されます。相続登記をしない場合は、罰則が科される可能性があります。 相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や、相続トラブルの防止が期待されます。また、相続登記をすることで、不動産の取引の安全性が向上し、不動産市場の活性化につながると期待されています。 相続登記を申請する際には、相続人全員の同意が必要となります。また、相続登記にかかる費用は、不動産の価額や相続人の人数によって異なります。 相続登記は、相続人にとって重要な手続きです。相続登記の義務化が迫っているため、早めに相続登記について検討することが大切です。 相続登記の申請方法 相続登記の申請は、法務局で行うことができます。相続登記の申請に必要な書類は、以下のとおりです。 相続登記申請書 被相続人の戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 相続関係説明図 不動産の登記簿謄本 遺言書(遺言がある場合のみ) 印鑑証明書 相続登記の申請手数料は、不動産の価額や相続人の人数によって異なります。 相続登記の申請に際しては、ご自身で行うこともできますが、有料となりますが司法書士に依頼することもできます。 当サロンでのご相談は無料です。またご相談したからといって必ずご契約の必要もありません。 お気軽にお問合せください。

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