後見人制度

 後見人制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。

後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度は、本人が自分で後見人を選び、契約を結ぶことができます。一方、法定後見制度は、裁判所が選任する後見人が、本人の財産や生活を管理することになります。

任意後見制度のメリットは、本人が自分で後見人を選べることや、契約内容を自由に決められることが挙げられます。

一方、デメリットとしては、後見人が任意に選ばれるため、信頼できる人物であることが必要であることや、本人が判断能力を失った後には、後見人の選任ができなくなることがあります。

法定後見制度のメリットは、本人が判断能力を失った場合でも、後見人の選任が可能であることが挙げられます。

一方、デメリットとしては、裁判所によって選任された後見人が、本人の財産や生活を管理するため、自由に契約内容を決めることができないことや、手続きに時間がかかることがあります。また、一度契約すると後で解約することが難しく、生涯、毎月数万円の報酬を支払続けることが多いです。


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